小松基地のF-15墜落事故について 火災警告灯

本件最初のエントリで「機体後部(尾部付近)」で火災が発生しているように見えることに書き、そのあとのエントリで「機体後部の火災は警告灯が点かないのではないか」と書きましたが、F-15の操縦マニュアルにはっきり書いてありましたので、掲載しておくことにします。(そりゃマニュアルには書くよね)

米空軍のF-15A/B/C/Dの操縦マニュアル T.O F-15A-1 抜粋です。

A fire in the afterburner section or in the vicinity of the nozzle will not cause a FIRE light to come on.

アフターバーナー部やノズル付近で火災が発生しても、FIREランプは点灯しません。

しかし。
F-15Eのマニュアルによると、Burn Through 警告灯が追加されていました。

これが空自のF-15DJなどにもレトロフィットされていれば、Burnthroughが起きていた場合は、警告灯の点灯とともに、警報が鳴ったことになります。

さて、実際はどうだったのか。よくわからなくなってきました。


小松基地のF-15墜落事故について 火災警告灯」への4件のフィードバック

  1.  こんにちは。F-15のアキレス腱はそんなところにあったのですね。攻撃を受けて火災なら警報が付かなくてもその推測も出来ましょうが、いつものように離陸したのなら爆発するまで気付かなくても不思議はありません。
     ロアルド・ダールの小説でしたか、不意打ちを受けて即死したパイロットの魂は撃墜に気づかぬまま、今日も愛機を操り飛行を続けているのだという話を書いておりました。今も彼らは訓練空域で若いものを待ち続けていることでしょう。
     もっともご遺体が回収されたので、お坊さんがお経を読んで49日がすめば?無事、成仏なさるとは思うのですが。
     それにしてもAB部やノズル周りに燃料配管が走っているのなら、燃圧・流量の変化や二酸化炭素濃度、炎に反応する光電管などによって火災の探知が必要でしょうに。どうせ助からない、軍用機なんだから兵隊なんだからあきらめろという割り切りでしょうか?それとも、本来、この辺りには燃料配管など可燃物はないし、そもそも燃えているところだから火災探知はムリという判断でしょうか?すると、どうして火災となり爆発したのか?ですね。早く判明すると良いのですが。

    1. 時間が空いたときに少しづつ調べを進めていますが、F-15EにはBurn through警告灯が追加されていることが確認できました。
      これが空自のF-15DJにも追加装備されているなら、Afterburner セクションでの火災が起きていれば、探知できていた可能性があります。
      しかし、そうなるとエンジン排気口付近(Afterburnerセクション付近)の残骸に見られる焼損がなんなのか、という話になってきます。
      機体を引き上げて検証することができれば、そのあたりがわかってくるかもしれません。

  2.  こんにちは。
    “自衛隊そのものは合憲であるというのが司法の判断”https://twitter.com/Booskachan_Ver2/status/1521263964700639233 とツイートなさっていますが、実際には司法は憲法判断を避けていて、合憲とも違憲とも言っていないようで。
    >裁判上、自衛隊の合違憲性の判断は未決着の状態にあることは確認されておかなければならない。[糠塚康江]
    https://kotobank.jp/word/自衛隊裁判-1547938
     「砂川判決」と自衛隊の合憲性に関する質問主意書 辻元清美
    >国務大臣(山中貞則君) (略)砂川判決で自衛隊が合憲なりと判示してあるということを私は申しておりません
    >周知のようにこれまで最高裁の見解が示されたことはない。 坂田雅裕『政府の憲法解釈』有斐閣、二〇一三年
    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a186147.htm
     これらの後の10年くらいの間に、最高裁と言わずとも「自衛隊合憲」の確定判決は出てないんじゃないかと。いかなヒラメでも真面目に憲法判断をすると違憲と言わざる得ないからなのでしょうねえ。まあ、石川”憲法クーデター”健治先生とかが”13条(幸福追求権)との合わせ技で合憲。このくらいのアクロバットは他にも例があって許される”と便利な武器を差し出してくれてるのでその内、ヒラメな合憲判断が出るかもしれませんが。まあ、石川論も前文の「平和に生きる権利」(イラク派兵違憲確定判決で「法的に保障する権利」と認定)との齟齬(現状がそうであるように、反戦デモは間接侵略!な情報保全隊的なものが典型だが自衛隊の存在で「平和に生きる権利」を侵す方向に法制度と社会と人々の心が誘導される)はどうなんだとは思います。ま、小林節らの「国家の自然権としての自衛権」よりは遥かに真面目ですが(自然権は自然人の権利。国家は法人、人工物だから自然権はあり得ない)。

    1. 確かにその通りですね。
      自衛隊そのものに「違憲」という司法判断が下っているわけではないが、「イラク派遣」のように暴走した活動については「違憲」判断が出ている、ということを言いたかったのですが、司法が「合憲」とまでは言っていないです。
      ありがとうございます。

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